不動産を取得した時の税金

不動産には場面ごとにおいていろいろな税金が発生する。その場面というのは、「取得時、保有時、売却時」だ。

不動産投資では、この税金についての仕組みを把握しておくことが重要なポイントとなる。また、その時その時の経済の情勢などによって、税金の制度は政策で毎年改正が行われる。そのため、税制改正によっては有利な場合もあれば、そうでない場合もあるので、その見極めの為にもしっかりと把握しておくようにしよう。

ではまず、不動産取得税というのがあるが、これは不動産を売買などで取得した場合に課される税金。以下の算式で求められる。

固定資産税評価額×3%=不動産取得税

3%というのは税率で、これは平成18年の3月31日までに不動産を取得した場合においての軽減税率となっている。この税率は平成18年4月1日以降では本則の4%に上がる可能性があると見られている。

土地には軽減措置がとられている

土地に対して発生する不動産取得税というのは、固定資産税評価額×1/2×3%で求められる。
このように、現在の土地の不動産取得税は1/2に軽減されている。

しかし、この不動産取得税の軽減措置は時限的なものであり、平成17年の12月31日までが期限となっている。そのため、平成18年以降はこの軽減措置は消滅し、不動産取得税が今までの倍になる可能性がある。

建物にかかる不動産取得税では、特例措置が設けられており、こちらも結果的に見ると税金の軽減がされている。

税率3%×(固定資産税評価額-控除額)=住宅用建物に対して発生する不動産取得税


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Last update:2023/3/8